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不動産の名義変更のご相談(生前贈与)

MEMO
贈与をされる方(「贈与者」といいます。)と贈与を受ける方(「受贈者」といいます。)との間で締結された贈与契約の内容に従って名義変更をすることになります。
当事務所は、不動産の名義変更のご相談(生前贈与)不動産の名義を贈与される方から贈与を受ける方へと変更する不動産「登記」手続に必要となる書類の作成および登記申請手続を皆様に代わって行わさせて頂きます。

ご用意頂くもの(贈与者様)

  1. 贈与対象不動産の権利証・登記識別情報 ※紛失された場合
  2. 印鑑証明書(3か月以内のもの)
  3. ご実印
  4. 運転免許証など公的ご身分証明書
  5. 贈与対象不動産の固定資産評価額のわかる書面(固定資産評価証明書等)
  6. 贈与契約書☚作成され、お持ちの場合のみ ※未作成の場合は、当事務所で作成いたします
  7. 農地法の許可書☚贈与対象不動産が農地の場合のみ
  8. 住民票や戸籍抄本など☚※贈与者様のご住所やお名前に変更等があり、登記されたものと一致しない場合にのみ(前提として、ご住所等の変更登記等が必要になります。別途費用がかかります。)

ご用意頂くもの(受贈者様)

  1. 住民票
  2. お認印
  3. 運転免許証など公的ご身分証明書
  4. 贈与契約書☚作成され、お持ちの場合のみ ※未作成の場合は、当事務所で作成いたします 
  5. 農地法の許可書☚贈与対象不動産が農地の場合のみ

ご費用の目安

  1. 登録免許税➡固定資産評価額×2%
  2. 登記情報等取得費➡332円×不動産の個数×2
  3. ☚登記事項全部証明書を取得する場合は、480円/1通
  4. 郵送料➡実費 
  5. 当事務所手数料➡概ね33,000円~44,000円
  6. ☚贈与契約書の作成のご依頼がある場合は、上記に加え、5,500円~11,000円加算

【別途、費用がかかる場合】
 ①贈与者様が権利証を紛失されている場合
 ②贈与者様の現在のご住所やお名前等が登記されたものと一致しない場合
注意
田や畑などの「農地」の場合は、農地法の許可が下りないと名義変更ができません。◎したがいまして、前提として、まずは管轄の農業委員会へ、許可申請(※農地を農地として➡3条許可、農地を宅地等として➡5条許可)をすることになります。
注意
贈与による不動産の名義変更をすると、場合によっては、受贈者に贈与税や不動産取得税が課税されることがあります。
◎贈与契約の当事者が一定のご親族の場合などは、相続時精算課税制度や配偶者控除の制度の利用などをご検討された方がいいケースもございます。