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株式会社の役員変更(任期満了に伴う)

注意
株式会社の役員様(取締役様、監査役様、代表取締役様など)については、会社法の規定に則り、定款で「任期」が定められています。任期がきて、同じ方が再度、役員様になられる場合でも選任決議や登記手続を省略することはできません。

取締役会非設置会社の場合

ご用意頂くもの


概ね以下のようなものが必要になりますので、ご参考にされてください。予め、御社「登記事項証明書」を取得された上で、ご相談頂けますと幸いです。
  1. 定款
  2. ←役員様の任期規定の確認などのため。
  3. 会社登記事項証明書
  4. 公的ご身分証明書
  5. ←代表者様のもの。場合により、登記業務ご担当者様のもの。(この他に業務権限証明書などが必要となります。)
  6. 会社ご実印
  7. 取締役様個人のご実印
  8. ←不要な場合もあります。
  9. 取締役様の個人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  10. ←不要な場合もあります。
  11. 個人のお認印
  12. ←取締役様・監査役様 ※取締役様については、「個人のご実印」が不要な場合。
  13. 住民票など
  14. ←監査役様のもの。不要な場合もあります。

ご相談者様にして頂くこと


代表取締役様については、株主総会で選定する規定となっている会社もありますが、その場合は、定時株主総会決議で選定することになります。
  • 定時株主総会を開催し、役員様の選任決議をして頂く。
  • ←株式会社の役員様の任期は、「~定時総会終結時まで」となっておりますので、任期満了となる定時総会で後任者の選任をすることになります。同じ方が役員様になられる場合でも、いったん任期は満了することになりますので、選任手続および登記手続が必要となります。
  • 各役員様は上記選任決議を受けて、就任をご承諾頂く
  • 取締役の互選で代表取締役様の選定をして頂く。
  • ←互選で代表取締役様を選定する規定がある場合のみ。
  • 上記互選を受けて、代表取締役様の就任をご承諾頂く。
  • ←互選で代表取締役様を選定する規定がある場合のみ。
  • 当事務所へのご相談・ご依頼
  • 当事務所が作成する「定時株主総会議事録」、「取締役の互選書(※必要に応じ。)」、「就任承諾書」、「登記委任状」などに、役員様や代表者様が所定の箇所へ、それぞれ(ご署名)ご押印頂く。
  • ←既に作成されている場合を除く。

取締役会設置会社の場合

ご用意頂くもの


概ね以下のようなものが必要になりますので、ご参考にされてください。予め、御社「登記事項証明書」を取得された上で、ご相談頂けますと幸いです。
  1. 定款
  2. ←役員様の任期規定の確認などのため。
  3. 会社登記事項証明書
  4. 公的ご身分証明書
  5. ←代表者様のもの。場合により、登記業務ご担当者様のもの。(この他に業務権限証明書などが必要となります。)
  6. 会社ご実印
  7. 代表取締役様個人のご実印
  8. ←不要な場合もあります。
  9. 代表取締役様の個人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  10. ←不要な場合もあります。
  11. 取締役会ご出席にかかる取締役様の個人のご実印
  12. ←前任の代表取締役様が登記所へ提出している印鑑(会社ご実印)と同一の印鑑を議事録に押印している場合には、不要です。
  13. 取締役会ご出席にかかる取締役様の個人の印鑑証明書
  14. ←前任の代表取締役様が登記所へ提出している印鑑(会社ご実印)と同一の印鑑を議事録に押印している場合には、不要です。
  15. 個人のお認印
  16. ←取締役様・監査役様のもの。※取締役様については、「個人のご実印」が不要な場合。
  17. 住民票など
  18. ←取締役様・監査役様のもの。不要な場合もあります。

ご相談者様にして頂くこと

  • 定時株主総会を開催し、役員様の選任決議をして頂く。
  • ←株式会社の役員様の任期は、「~定時総会終結時まで」となっておりますので、任期満了となる定時総会で後任者の選任をすることになります。同じ方が役員様になられる場合でも、いったん任期は満了することになりますので、選任手続および登記手続が必要となります。
  • 各役員様は上記選任決議を受けて、就任をご承諾頂く
  • 取締役会で代表取締役様の選定をして頂く。
  • 取締役会決議を受けて、代表取締役様の就任をご承諾頂く。
  • 当事務所へのご相談・ご依頼
  • 当事務所が作成する「定時株主総会議事録」、「取締役会議事録」、「就任承諾書」、「登記委任状」などに、役員様や代表者様が所定の箇所へ、それぞれ(ご署名)ご押印頂く。
  • ←既に作成されている場合を除く。

ご費用の目安

  1. 登録免許税➡金3万円
  2. ただし、資本金の額が1億円以下の会社の場合➡金1万円
  3. 郵送料➡実費 
  4. その他、登記事項証明書取得費など
  5. 当事務所手数料➡➀申請のみの場合・・・金2万2,000円(ただし、登記懈怠がある場合は金3万3,000円)②各種議事録等書類の作成もあわせて行わせて頂く場合・・・金27,500円(ただし、登記懈怠がある場合は金4万4,000円)※あわせて、印鑑届出や印鑑カードの交付申請等もされる場合・・・金5,500円/1件※登記懈怠が著しい場合や役員様が多数いらっしゃる場合は、別途お見積りをさせて頂き、ご相談させて頂く場合がございます。