1.相続による不動産の名義変更(登記)手続・・・相続人様3名、不動産の件数3件、固定資産評価額300万円の場合
- ◆実費【ご自身で申請されても、どちらの事務所へご依頼されても必ず発生する費用】➀登録免許税➡固定資産評価額300万円×0.4%=金1万2,000円【ただし、100万円以下の土地については非課税】②登記情報等取得費➡331円×3×2=金1,986円(☚登記事項全部証明書を取得する場合は、480円/1通)③戸籍等取得費や郵送料➡必要となった分(参考:戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍1通750円)
- ◆当事務所手数料➡金63,250円(相続登記申請代理、遺産分割協議証明書作成、相続関係説明図作成、戸籍等収集、登記簿事前調査、事後謄本取得などすべて込みとなります。)
- ※戸籍等が揃っている場合や遺産分割協議書がある場合、遺言書がある場合は、その程度・内容により、割引させて頂く場合がございます。 2.相続による不動産の名義変更(登記)手続・・・相続人様5名、不動産の件数10件、固定資産評価額500万円の場合
- ◆実費【ご自身で申請されても、どちらの事務所へご依頼されても必ず発生する費用】①登録免許税➡固定資産評価額500万円×0.4%=金2万0,000円【ただし、100万円以下の土地については非課税】②登記情報等取得費➡331円×10×2=金6,620円(☚登記事項全部証明書を取得する場合は、480円/1通)③戸籍等取得費、郵送料➡必要となった分(参考:戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍1通750円)
- ◆当事務所手数料➡金75,350円(相続登記申請代理、遺産分割協議証明書作成、相続関係説明図作成、戸籍等収集、登記簿事前調査、事後謄本取得などすべて込みとなります。)
- ※戸籍等が揃っている場合や遺産分割協議書がある場合、遺言書がある場合は、その程度・内容により、割引させて頂く場合がございます。