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遺言書検認申立手続

MEMO
遺言書が自筆で作成されている場合、新しくできた法務局保管制度を利用されている場合を除き、家庭裁判所に申し立てをし、遺言書の検認を受ける必要がございます。家庭裁判所による検認を受けないと、相続手続ができません。当事務所は、この申立書の作成や必要書類の収集などのお手伝いをさせて頂きます。※司法書士は、家事事件に関しては代理人となることができず、家庭裁判所へ提出する申立書などの書類の作成、必要書類の収集等を通じて、サポートさせて頂くことになります。

ご費用の目安

  1. 郵送料➡実費 ※必要となった場合 
  2. その他、印紙代など➡実費 
  3. 当事務所手数料
    ①3万8,500円(相続人が子・配偶者の場合)、②4万1,250円(相続人が直系尊属・配偶者の場合)、③5万5,000円(相続人が兄弟姉妹・配偶者の場合)。※相続人に直系卑属や甥・姪が含まれる代襲相続がある場合は、5,500円追加。※相続人総数が5名を超える場合は、1名につき、2,200円追加。※事案が複雑な場合は、別途見積もりをさせて頂きます。
    ●上記にかかわらず、出張を要する場合は、別に日当11,000円及び交通費が発生する場合があります。概ね30Km圏外。
注意
裁判所の手続きを利用する場合などは、「実費」として、事件の内容に応じた印紙代が発生します。この他、予納郵券といって、切手代なども「実費」として発生することになります。