土日・祝祭日・夜間のご相談可(要ご予約)  0943-72-0338

権利証・登記識別情報を紛失・失念した場合

MEMO
土地や建物の名義を「売買」や「贈与」で売主・贈与者から買主・受贈者へそれぞれ変更する登記申請をするにあたり、名義を失う当事者(「登記義務者」といいます。「売買」なら売主、「贈与」なら贈与者。)の方は、その登記が真意に基づくものであることの証として、対象となる土地や建物の「権利証」を添付する必要があります。(※「登記識別情報」の場合は提供。)「権利証」を紛失したり、「登記識別情報」を失念された場合は、これらに代わるものとして、司法書士が作成した「本人確認情報」を添付・提供して申請することになります。 ※この他、事前通知制度などの利用も可能です。

ご用意頂くもの


基本的には、お顔写真付きの公的ご身分証明書をご用意頂きますようお願い致します。

  1. お顔写真付きの公的ご身分証明書
  2. ☚運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
  3. お顔写真のない公的ご身分証明書 2通
  4. ☚健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など

登記義務者様にして頂くこと

  • 司法書士が「本人確認情報」を作成するにあたり、登記義務者様に本人特定事項(ご住所、お名前、生年月日、干支など)を確認させて頂きますので、ご回答ください。その他、対象不動産の取得経緯など、当該お取引に関係すると思われる事項をお尋ねする場合もございますので、お手数ですがご回答ください。

ご費用の目安

  1. 当事務所手数料➡①お顔写真付きのご身分証明書をお持ちの方・・・22,000円②①以外の方・・・33,000円 ※ただし、売買や贈与による所有権移転登記などの一部については、別に定める基準によります。また、売買代金額や評価額が著しく低額である場合は割引させて頂くことがございます。