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商業法人登記

注意
株式会社や一般社団法人、NPO法人など、会社や法人については、会社の登記簿に、法律で定められた一定の事項が記録されており、この記録の開示を求めることにより、これらの会社や法人と取引をしようとする方がどのような会社や法人であるか(代表者はどこのどなたかや本店所在地はどこかなど)を知り、取引をするにあたっての判断材料とすることができるようになっています。したがいまして、登記されている事項に変更が生じた場合は、2週間以内(原則)に登記手続を行い、最新の記録をしなければならない決まりとなっています。

  1. 商号・名称変更登記
  2. 商号や名称を変更された場合には、会社や法人の商業・法人登記簿の商号や名称の記録を変更する登記手続が必要となります。当事務所は、商号や名称の変更にかかる商業・法人登記手続に関する書類の作成、申請手続の代理をさせて頂きます。
  3. 本店・主たる事務所の所在地の移転登記
  4. 本店や主たる事務所の所在地を移転された場合には、会社や法人の商業・法人登記簿の本店や主たる事務所の所在地の記録を変更する登記手続が必要となります。当事務所は、本店や主たる事務所の所在地の移転にかかる商業・法人登記手続に関する書類の作成、申請手続の代理をさせて頂きます。
  5. 目的変更登記
  6. 会社や法人の目的を変更された場合には、会社や法人の商業・法人登記簿の目的の記録を変更する登記手続が必要となります。当事務所は、会社や法人の目的の変更にかかる商業・法人登記手続に関する書類の作成、申請手続の代理をさせて頂きます。

  7. その他商業登記