土日・祝祭日・夜間のご相談可(要ご予約)  0943-72-0338

遺言に基づく不動産の名義変更(相続)

ご用意頂くもの(相続させる旨の遺言の場合)


以下の書類等の他に遺言者の死亡の記載のある除籍謄本等が必要になりますが、これらにつきましては、すでにお手元にある場合を除き、当事務所が取得させて頂きます。
  1. 遺言書 ※自筆証書遺言の場合
  2. お認印
  3. 運転免許証など公的ご身分証明書
  4. 相続対象不動産の固定資産評価額のわかる書面(固定資産評価証明書等)

ご費用の目安

  1. 登録免許税➡固定資産評価額×0.4%
  2. ※ただし、減税・免税措置あり
  3. 登記情報等取得費➡332円×不動産の個数×2
  4. ☚登記事項全部証明書を取得する場合は、480円/1通
  5. 戸籍等取得費➡実費 
  6. 郵送料➡実費 
  7. 当事務所手数料➡概ね49,500円~(※相続による不動産の名義変更手続一式、すべて込みとなります。追加費用は発生しません。)
  8. ☚農地がある場合で、かつ農地法の届け出のご依頼を頂く場合、上記に加え、5,500円~円加算