MEMO
基本的には、亡くなられた方(「被相続人」といいます。)に、『遺言』があれば、その内容に従って名義変更等の承継手続をすることになり、『遺言』がなければ、相続人全員のお話合いで決まった内容に従って名義変更等の承継手続をすることになります。当事務所は、相続人の調査、遺産の調査、遺産全般の承継手続、遺産分割のお話合いの交通整理(内容の整除、相続人間の連絡調整など)、遺産の分配手続など、及びこれに附帯関連する書類の作成を皆様に代わって行わさせて頂きます。※ただし、司法書士法及び行政書士法で認められている業務に限ります。