土日・祝祭日・夜間のご相談可(要ご予約)  0943-72-0338

遺産全般に関する承継手続すべてをご依頼される場合

MEMO
亡くなられた方(「被相続人」といいます。)のご遺産については、『遺言』がなければ、相続人全員のお話合いで決まった内容に従って名義変更等の承継手続をすることになります。
当事務所は、相続人の調査、遺産の調査、遺産全般の承継手続、遺産分割のお話合いの交通整理(内容の整除、相続人間の連絡調整など)、遺産の分配手続など、及びこれに附帯関連する書類の作成を皆様に代わって行わさせて頂きます。※ただし、司法書士法及び行政書士法で認められている業務に限ります。

お手続の流れ

  1. ご相談・ご依頼
  2. 相続人調査
  3. 遺産の調査
  4. 遺産分割協議書案の作成
  5. 遺産分割協議書へのご署名・ご押印
  6. 各遺産の承継手続・分配手続
  7. 事務終了報告

ご費用の目安

  1. 手数料
  2. ➀承継対象財産の価額500万円以下の場合、報酬額は27万5,000円、②同500万円を超え5000万円以下の場合、報酬額は遺産評価額の1.2%+20万9,000円、③5000万円を超え1億円以下の場合、報酬額は遺産評価額の1%+31万9,000円。※遺産評価額は当事務所の定める基準によります。 
  3. 実費
  4. ☚相続人調査のための戸籍等取得費、不動産の名義変更がある場合の登録免許税、相続人の皆様へ送金するための振込手数料、その他郵送料など遺産承継事務遂行のために発生した実費すべて。               
注意
相続人の皆様方において、遺産を巡り「紛争」となった場合は、以後は法令上、事務の遂行ができず、中途で辞任させて頂くことになります。この場合は、弁護士さんへ業務を引き継ぐか、相続人の皆様方の任意のお話合いにより解決を図るなどの方法をとることになります。なお、事務の遂行段階に応じて、当事務所の手数料が発生することになります。したがいまして、事務のご依頼をされるにあたり、周辺事情のお聴き取りを厳にさせて頂き、場合によっては、はじめから弁護士さんをご案内させて頂く場合もございます。