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不動産登記

  1. 売買による不動産の名義変更

  2. 農地など土地や建物を購入された場合は、名義を売主様より買主様へと変更する登記手続が必要となります。当事務所は、この名義変更登記手続に必要となる書類の作成、申請手続を代理して行わせて頂きます。
  3. 抵当権・根抵当権抹消登記

  4. 住宅ローンを完済された場合や担保付の事業者ローンなどを完済された場合などは、ローンを担保するため土地や建物に記録された担保権(抵当権や根抵当権)の登記を消す登記手続が必要となります。当事務所は、この担保権の抹消登記手続に必要となる書類の作成、申請手続を代理して行わせて頂きます。

  5. 休眠担保権の抹消登記

  6. 明治、大正、昭和初期などに記録された抵当権や根抵当権などの担保権の登記については、通常とは異なり、特殊な手続を経た上で消すことになります。具体的には、供託手続や裁判手続が前提として必要になってきます。当事務所は、このような古い時代に記録された担保権の登記を抹消するお手伝いをさせて頂きます。

  7. その他の不動産登記