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相続人の調査のみをご依頼頂く場合

MEMO
基本的には基本的には、調査目的が相続手続のためである場合は、法定相続情報一覧図の保管・交付の申出手続として受任させて頂くこととなります。
この場合、当事務所は、この法定相続情報一覧図の保管・交付の申出の手続に必要となる書類の作成・収集および手続を皆様に代わって行わさせて頂きます。
また、裁判や調停手続等の相手方、休眠担保権者等に相続が発生しており、その相続人の調査を要する場合のご費用関係は後記の通りとなります。なお、職務上請求書を使用した調査が難しい事件についての相続人調査業務に関するご費用関係も同様となります。この場合は、個別に委任状を頂いた上で取得させて頂きます。(※いずれにせよ、依頼者様において法令上取得が認められない戸籍関係の収集はできないことに変わりはございませんので、予めご了承のほどお願い致します。)

ご費用の目安(法定相続情報一覧図の保管・交付の申出)

  1. 戸籍等取得費➡実費
  2. 郵送料➡実費 
  3. 当事務所手数料➡➀相続人が配偶者・子の場合 27,500円 ②相続人が配偶者・直系尊属の場合 33,000円 ③相続人が配偶者・兄弟姉妹の場合 44,000円 ※代襲相続が発生している場合は、①及び②につき5,500円加算 ③につき11,000円加算。 ※相続人が6名を超える場合は、1名につき2,200円加算。※上記に関わらず、相続による不動産の名義変更手続とあわせてご依頼頂く場合、一律11,000円。※同様に、数次相続など、関連する複数事件をまとめてご依頼頂いた場合は、事案により5,500円から33,000円の範囲内で割引をさせて頂きます。

 

ご費用の目安(相続人調査)

  1. 戸籍等取得費➡実費
  2. 郵送料➡実費 
  3. 翻訳料など➡実費
  4. ※調査対象が海外在住の場合などで必要となった場合。
  5. 当事務所手数料➡①着手金2万7,500円②着手後、完了する前 着手金に加え、判明した相続人の人数×5、500円③完了後 着手金に加え、相続人の人数×5、500円
    ※あわせて、法定相続情報保管、交付の申出のご依頼をされる場合は、上記に加え 1万1,000円/1件 加算
    ※判明したとは、戸籍関係などの記録から明らかとなる相続人の存在のことをいい、住所・居所・生死等の判明までは含みません。相続人の一部が住民票などに記載の住所地に現実に居住していない、海外在住で現住所が不明、現住所が住民票などの記載からでも判明しない、など相続人の連絡先等の調査(※ただし、司法書士法や行政書士法、その他の法令に抵触しない範囲内のものに限る。事案によってはお受けできない場合がございます。)や、不在者財産管理人や相続財産管理人の選任などの手続が必要となる場合は、別に定める基準によります。※委任状による調査ができず、ご本人様名義での調査となる場合は、サポートさせて頂きます。

 

ご費用の目安(法定相続情報一覧図の保管・交付の申出)

  1. 戸籍等取得費➡実費
  2. 郵送料➡実費 
  3. 当事務所手数料➡➀相続人が配偶者・子の場合 27,500円 ②相続人が配偶者・直系尊属の場合 33,000円 ③相続人が配偶者・兄弟姉妹の場合 44,000円 ※代襲相続が発生している場合は、①及び②につき5,500円加算 ③につき11,000円加算。 ※相続人が6名を超える場合は、1名につき2,200円加算。※上記に関わらず、相続による不動産の名義変更手続とあわせてご依頼頂く場合、一律11,000円。※同様に、数次相続など、関連する複数事件をまとめてご依頼頂いた場合は、事案により5,500円から33,000円の範囲内で割引をさせて頂きます。

 

ご費用の目安(相続人調査)

  1. 戸籍等取得費➡実費
  2. 郵送料➡実費 
  3. 翻訳料など➡実費
  4. ※調査対象が海外在住の場合などで必要となった場合。
  5. 当事務所手数料➡①着手金2万7,500円②着手後、完了する前 着手金に加え、判明した相続人の人数×5、500円③完了後 着手金に加え、相続人の人数×5、500円
    ※あわせて、法定相続情報保管、交付の申出のご依頼をされる場合は、上記に加え 1万1,000円/1件 加算
    ※判明したとは、戸籍関係などの記録から明らかとなる相続人の存在のことをいい、住所・居所・生死等の判明までは含みません。相続人の一部が住民票などに記載の住所地に現実に居住していない、海外在住で現住所が不明、現住所が住民票などの記載からでも判明しない、など相続人の連絡先等の調査(※ただし、司法書士法や行政書士法、その他の法令に抵触しない範囲内のものに限る。事案によってはお受けできない場合がございます。)や、不在者財産管理人や相続財産管理人の選任などの手続が必要となる場合は、別に定める基準によります。※委任状による調査ができず、ご本人様名義での調査となる場合は、サポートさせて頂きます。