土日・祝祭日・夜間のご相談可(要ご予約)  0943-72-0338

遺産分割の交通整理及び遺産分割協議書の作成のみご依頼される方

 

MEMO
亡くなられた方の相続人の皆様が確定し、ご遺産の調査も完了している段階で、当事務所が遺産分割の交通整理をさせて頂き、皆様のお話合いにより最終的に決定した内容を反映した遺産分割協議書の作成を皆様に代わって行わせて頂きます。※ただし、司法書士法及び行政書士法で認められている業務に限ります。なお、裁判所提出書類作成事件に付随して、遺産分割協議書の作成が必要となる場合も同じ基準となります。

 

ご費用の目安

  1. 手数料
  2.  ➀相続人間での連絡調整が必要である場合➡着手金 16,500円 報酬 相続人の数×22,000円 (ただし、遺産の価額が5,000万円を超える場合、超過額1,000万円ごとに5,500円追加。)その他実費(郵送料など)②遺産分割協議が成立しており、相続人間での連絡調整が不要である場合➡55,000円(ただし、遺産の価額が3,000万円を超える場合、超過額500万円ごとに2,750円追加。※内容によっては、別途加算あり。※事案によっては、行政書士業務としてお受けさせて頂く場合あり。)         

注意
相続人の皆様方において、遺産を巡り「紛争」となった場合は、以後は法令上、事務の遂行ができず、中途で辞任させて頂くことになります。この場合は、弁護士さんへ業務を引き継ぐか、相続人の皆様方の任意のお話合いにより解決を図るなどの方法をとることになります。なお、事務の遂行段階に応じて、当事務所の手数料が発生することになります。したがいまして、事務のご依頼をされるにあたり、周辺事情のお聴き取りを厳にさせて頂き、事案によっては、はじめから弁護士さんをご案内させて頂く場合もございます。