土日・祝祭日・夜間のご相談可(要ご予約)  0943-72-0338

遺産分割のお話合いに基づく不動産の名義変更

ご相談者様にして頂くこと

  • 遺産分割のお話合い
  • ☚どなたがどの不動産をどのように相続されるのかを相続人全員のお話合いにより、決定して頂きます
  • 当事務所へのご相談・ご依頼
  • 他の相続人様へ、不動産の名義変更関係書類が司法書士より届く旨のご連絡
  • ☚他の相続人様へは、当事務所から詳細な説明書とともに名義変更に必要となる書類を送付させて頂きます。そして、所定のご署名ご押印のうえ、印鑑証明書を同封のうえ、ご返送頂きます。
  • 当事務所が作成する書類にご署名及びご実印によるご押印

ご用意頂くもの


以下の書類等の他に被相続人様の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等が必要になりますが、これらにつきましては、すでにお手元にある場合を除き、当事務所が取得させて頂きます。
  1. 印鑑証明書
  2. ☚相続人様全員
  3. ご実印
  4. ☚相続人様全員
  5. 運転免許証など公的ご身分証明書
  6. 相続対象不動産の固定資産評価額のわかる書面(固定資産評価証明書等)

ご費用の目安

  1. 登録免許税➡固定資産評価額×0.4%
  2. ※ただし、減税・免税措置あり
  3. 登記情報等取得費➡332円×不動産の個数×2
  4. ☚登記事項全部証明書を取得する場合は、480円/1通
  5. 戸籍等取得費➡実費 
  6. 郵送料➡実費 
  7. 当事務所手数料➡55,000円~(※相続による不動産の名義変更手続一式、すべて込みとなります。追加費用は発生しません。)
  8. ☚農地がある場合で、かつ農地法の届け出のご依頼を頂く場合、上記に加え、5,500円~加算