ご用意頂くもの
以下の書類等の他に遺言者の方の戸籍謄本等が必要になりますが、これらにつきましては、すでにお手元にある場合を除き、当事務所が取得させて頂きます。
- 遺言で承継させたい財産の存在や内容のわかる書面 ☚固定資産評価証明書、預金通帳の写しなど
- ご印鑑 ☚ご実印が好ましい
- 最新の遺言書 ☚過去に作成された遺言書が複数ある場合は、念のためすべてお持ちください。
ご相談者様にして頂くこと
- 大まかな内容をお考え頂く ☚過去の遺言書をどのように修正されたいのか、決定して頂きます
- 当事務所へのご相談・ご依頼
- 自筆証書遺言の場合は、当事務所が遺言書の原案を作成致しますので、これに基づき、直筆にて、「全文」、「日付」、「ご署名」、「ご押印」をして頂く。(ただし、例外あり。)公正証書遺言の場合は、当事務所が遺言書の原案を作成し、証人となりますので、公証役場とご相談者様と日程調整をし、決定した日時に「ご実印」と「公的なご身分証明書」をご持参のうえ、公証役場までお出向き頂く ※公証人の出張による作成も可能です
その他、祭祀承継者や遺言執行者の指定等についてもご検討頂くことになります
ご費用の目安
- 登記情報等取得費➡332円×不動産の個数 ☚登記事項全部証明書を取得する場合は、480円/1通 ※特定の不動産を遺言の内容とする場合
- 戸籍等取得費➡実費
- 公証役場費用など➡実費
- 郵送料➡実費
- 当事務所手数料➡概ね55,000円 ※ただし、法務局保管制度をご利用される場合や公正証書遺言の場合は、概ね77,000円~