MEMO
当事務所は、農地や宅地、建物などの贈与による名義変更にかかる登記手続及びこれに必要となる贈与契約書の作成、登記関係書類の作成、登記申請手続のお手伝いをさせて頂きます。 ご相談者様にして頂くこと
- 贈与の契約 ☚不動産を特定し、贈与者と受贈者との間で贈与のお約束をして頂きます
- 当事務所へのご相談・ご依頼
- 当事務所が作成する書類へのご署名・ご押印 ☚贈与者の方、受贈者の方
- 事情の聴き取りへのご協力 ☚贈与対象不動産が農地で、農地法の許可の手続もご依頼頂く場合
ご用意頂くもの
概ね、以下の書類等が必要になりますが、これらにつきましては、すでにお手元にある場合を除き、当事務所が取得させて頂く場合もございます。
- 登記識別情報・権利証 ☚贈与対象不動産のもの
- 印鑑証明書 ☚贈与者の方
- ご実印 ☚贈与者の方
- 住民票 ☚受贈者の方
- お認印 ☚受贈者の方(※ご実印でも可)
- 運転免許証など公的ご身分証明書 ☚贈与者の方、受贈者の方
- 相続対象不動産の固定資産評価額のわかる書面(固定資産評価証明書等) ☚当事務所で取得させて頂く場合もございます
ご費用の目安
- 登録免許税➡固定資産評価額×2%
- 登記情報等取得費➡332円×不動産の個数×2 ☚登記事項全部証明書を取得する場合は、480円/1通
- その他➡実費
- 郵送料➡実費
- 当事務所手数料➡33,000円~ ※贈与契約書の作成のご依頼もされる場合・・・金5,500円~
※贈与対象不動産が農地の場合で、農地法第3条の許可の手続もご依頼される場合・・・金16,500円~金33,000円
※贈与対象不動産が農地の場合で、農地法第5条の許可の手続もご依頼される場合・・・金55,000円~ ただし、事案によりますので別途ご相談となります
注意
贈与対象不動産が農地の場合、名義変更の前提として農地法(農業委員会)の許可が必要となります。
注意
受贈者の方に贈与税や不動産取得税がかかってくる場合がございます。