ホーム相続 不動産の名義変更のご相談(遺贈) MEMO基本的には、亡くなられた遺言者の方『遺言』の内容に従って名義変更をすることになります。遺言執行者がいれば、遺言執行者が手続をなし、いなければ、通常、受遺者(遺言で不動産の遺贈を受ける方)と遺言者の相続人全員が協力して手続をすることになります。当事務所は、不動産の名義変更のご相談(相続)不動産の名義を亡くなられた方から相続人の方へと変更する不動産「登記」手続に必要となる書類の作成および登記申請手続を皆様に代わって行わさせて頂きます。 特定遺贈による不動産の名義変更 包括遺贈による不動産の名義変更