ホーム相続 不動産の名義変更のご相談(相続) MEMO基本的には、亡くなられた方(「被相続人」といいます。)に、『遺言』があれば、その内容に従って名義変更をすることになり、『遺言』がなければ、相続人全員のお話合いで決まった内容に従って名義変更をすることになります。当事務所は、不動産の名義変更のご相談(相続)不動産の名義を亡くなられた方から相続人の方へと変更する不動産「登記」手続に必要となる書類の作成および登記申請手続を皆様に代わって行わさせて頂きます。 遺言に基づく不動産の名義変更 遺産分割のお話合いに基づく不動産の名義変更