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債務整理

MEMO
経済情勢の変化、ご病気、事故、その他様々な事情・原因により、債務の支払いが滞ってしまい、その支払いに追われ、債務のことばかりが頭をよぎり、平穏な生活を送ることさえできない状況に陥ってしまう方もいらっしゃるかと思います。債務・借金の問題は、どうかお一人で悩まれず、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者様の置かれた状況(債務状況、経済状況、資産状況など)に応じて、債務を整理する方法をご提案させて頂きます。具体的には、任意整理手続(代理人として債権者と交渉します。)、破産申立書作成(裁判所に提出する破産申立書の作成等を致します。)、個人再生申立書作成(裁判所に提出する個人再生申立書の作成等を致します。)、過払い金回収手続(払いすぎた利息があれば、代理人として回収致します。)などを、皆様に代わって行わさせて頂きます。

  1. 借金の消滅時効の援用
  2. 消費者金融やクレジットカードの利用にかかる債務などは、5年間時効の更新事由(※一部弁済したり、裁判手続を取られたり等)がなかった場合、消滅時効により消滅させることができます。そのためには、「時効の援用」(消滅させるという意思表示)をする必要があります。当事務所は、借金や債務の消滅時効を援用し、消滅させるために、内容証明郵便の作成をしたり、代理人として対応させて頂きます。
  3. 任意整理
  4. 当事務所は、借金の任意整理のお手伝いをさせて頂きます。具体的には、将来利息のカットや長期分割弁済など、月々の弁済額を支払い可能なものへ変更することを目指し、代理人として債権者と交渉をします。※ただし、代理人となれるのは、司法書士法の定める範囲の事件に限ります。
  5. 破産手続
  6. 当事務所は、裁判所へ提出する自己破産手続の申立書の作成・手続のお手伝いをさせて頂きます。債務の状況、資産の状況、収支の状況などを勘案し、債務の支払いが不能である場合には、やむを得ず、最終手段として、裁判所に債務の免除を求めることになります。当事務所は、このために裁判所へ提出する破産手続開始・免責許可申立書の作成および提出代行を皆様に代わって行わさせて頂きます。
  7. 個人再生手続
  8. 当事務所は、裁判所へ個人再生手続の申立書の作成・手続のお手伝いをさせて頂きます。個人再生申立書作成

    債務の状況、資産の状況、収支の状況などを勘案し、債務の支払いが困難となった場合で、かつ、将来において反復継続して収入を得る見込みがある場合は、裁判所に債務の圧縮を求めることも選択肢となります。当事務所は、このために裁判所へ提出する再生手続開始申立書の作成および提出代行を皆様に代わって行わさせて頂きます。

  9. 過払い金の回収
  10. 当事務所は、利息の払い過ぎである「過払い金」を代理人として回収させて頂きます。※ただし、代理人となれるのは、司法書士法の定める範囲の事件に限ります。