土日・祝祭日・夜間のご相談可(要ご予約)  0943-72-0338

借金の消滅時効の援用

ご用意頂くもの


概ね、以下のようなものをご用意ください。
  1. 督促状など
  2. ☚借金や債務の内容のわかる書面など
  3. 運転免許証など公的ご身分証明書
  4. お認印

ご費用の目安

  1. ◆当事務所手数料(内容証明郵便の作成、提出代行のみ)【行政書士業務】・・・金1万6,500円
  2. ※ただし、債務額が140万円を超える場合は、債務額(元金)×0.5%(税抜)で計算した金額と、金1万6,500円で計算した額のいずれか大きい方の金額が手数料となります。
  3. ◆当事務所手数料(代理人として対応する場合)【司法書士業務】・・・金2万7,500円
  4. ☚借金や債務の元金が140万円以下の事件に限ります。
  5. 内容証明郵便料金・・・実費
  6. 信用情報開示手数料、郵送料・・・実費
注意
消滅時効の援用が認められなかった(※時効の更新事由があった)場合、借金や債務は残ったままとなりますので、この場合は、任意整理手続をはじめとした借金整理手続につき、最善の方法をご提案いたします。
注意
信用情報の開示手続代理については、行政書士業務には含まれていません。あわせて、ご依頼頂く場合は、金5,500円(税抜/1信用情報機関)追加で発生致します。また、司法書士業務であっても、事後(消滅時効の援用後)的開示手続については、金5,500円(税抜/1信用情報機関)追加で発生致します。