土日・祝祭日・夜間のご相談可(要ご予約)  0943-72-0338

後見人・保佐人・補助人候補者

ご費用の目安

  1. 後見事務報酬・・・家庭裁判所に選任された場合は、家庭裁判所がご本人様の保有財産や収支、後見事務の難易度などにより決定します。
  2. その他、後見事務費(後見事務を遂行するにあたり必要となる一切の経費)・・・実費
  3. ※発生した場合