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成年後見

MEMO
ご病気やご障害、加齢などによりご判断能力が衰えてしまわれた方が、悪質な詐欺被害や高額商品の売りつけ被害にあうケースや、行政手続など各種お手続が適切に行えないことにより、不利益を被るケースもございます。また、相続が発生したにもかかわらず、遺産分割のお話合いができず、相続手続ができないとか、施設入所や福祉サービスの契約ができない、などのケースも出てまいります。このような場合には、事案にもよりますが、家庭裁判所に申立てをし、本人様に代わって手続をしてくれる人や、手続に問題がないよう本人をサポートしてくれる人を選任してもらう必要がでてまいります。これにより、本人様が安心した日常生活を送って頂くことが可能となります。

  1. 後見・保佐・補助開始の審判申立て
  2. ご判断能力が衰えられた方のために、ご本人様に代わって、様々な手続をする後見人や、ご本人様をサポートする保佐人や補助人などを選任してもらうために、家庭裁判所へ申立てをするにあたり、当事務所は、申立書の作成、必要書類の収集など申立てのお手伝いをさせて頂きます。
  3. 任意後見契約
  4. ご本人様がお元気なうちに、万が一、ご判断能力が衰え、どなたかの援助が必要となった場合に備えて、予めサポートしてもらう方(任意後見人)を契約により指定しておくことができます。どのようなことをお願いするかや、報酬はいくらになるかなども、契約(任意後見契約)の内容次第ということになります。当事務所は、この任意後見契約書の作成のお手伝いをさせて頂きます。また、任意後見人として事務を遂行させて頂くことも可能です。
  5. 後見人・保佐人・補助人候補者
  6. 上記①の申立てにあたり、候補者となるべき人を予めあげておくことができます。当事務所の司法書士は、この後見人・保佐人・補助人の候補者となり、選任された場合は、後見事務等を適切に遂行させて頂きます。※ただし、候補者にあげたからといって、必ず裁判所がその通りに選任するとは限りません。
  7. 見守り契約
  8. 当事務所は、見守り契約を通じて、独居のご老人の方などを定期的に訪問し、安否確認やお困りごとはないかなどの確認をさせて頂き、平穏な日常生活のサポートをさせて頂きます。※基本的には、定期訪問、安否確認のみが契約上の業務となります。
  9. 任意代理契約
  10. 当事務所は、ご自身で財産管理をすることが困難な方に代わって、契約で定められ、委任を受けた行為(預金の管理・解約、収入支出の管理、不動産の管理・売却、行政手続、その他の手続など)について、ご本人様に代わって行わせて頂きます。また、ご親族が任意代理人になられる場合など、任意代理契約書の作成支援のみも行っております。