注意
同時に代表者様のご住所が変更になる場合もあるかと思いますので、この場合はお忘れなくお申し出ください。
管轄区域内の移転の場合
ご用意頂くもの
概ね以下のようなものが必要になりますので、ご参考にされてください。予め、御社「登記事項証明書」を取得された上で、ご相談頂けますと幸いです。
- 定款
- 会社登記事項証明書
- 公的ご身分証明書 ←代表者様のもの。場合により、登記業務ご担当者様のもの。(この他に業務権限証明書などが必要となります。)
- 会社ご実印
ご相談者様にして頂くこと
- 取締役の過半数の決定(※取締役会設置会社の場合は取締役会決議)により、「移転の時期及び場所(定款の定める最小行政区画内の具体的場所)を定めて頂く。 ☚その所在地である最小行政区画が変更になる場合には、前提として、株主総会の特別決議により定款を変更をする必要があります。
- 現実に本店を移転して頂く。
- 当事務所へのご相談・ご依頼
- 当事務所が作成する「取締役の決定書(※取締役会設置会社の場合は取締役会議事録)」、「株主総会議事録・株主リスト(※定款変更が必要となる場合)」、「登記委任状」などに、役員様や代表者様が所定の箇所へ、それぞれ(ご署名)ご押印頂く。 ←既に作成されている場合を除く。
ご費用の目安
- 登録免許税➡金3万円
- 郵送料➡実費
- その他
- 当事務所手数料➡➀申請のみの場合・・・金2万2,000円②各種議事録等書類の作成もあわせて行わせて頂く場合・・・金27,500円
管轄区域外の移転の場合
ご用意頂くもの
概ね以下のようなものが必要になりますので、ご参考にされてください。予め、御社「登記事項証明書」を取得された上で、ご相談頂けますと幸いです。
- 定款
- 会社登記事項証明書
- 公的ご身分証明書 ←代表者様のもの。場合により、登記業務ご担当者様のもの。(この他に業務権限証明書などが必要となります。)
- 会社ご実印
ご相談者様にして頂くこと
- 取締役の過半数の決定(※取締役会設置会社の場合は取締役会決議)により、「移転の時期及び場所(定款の定める最小行政区画内の具体的場所)を定めて頂く。 ☚その所在地である最小行政区画が変更になる場合には、前提として、株主総会の特別決議により定款を変更をする必要があります。
- 現実に本店を移転して頂く。
- 当事務所へのご相談・ご依頼
- 当事務所が作成する「取締役の決定書(※取締役会設置会社の場合は取締役会議事録)」、「株主総会議事録・株主リスト(※定款変更が必要となる場合)」、「登記委任状」などに、役員様や代表者様が所定の箇所へ、それぞれ(ご署名)ご押印頂く。 ←既に作成されている場合を除く。
ご費用の目安
- 登録免許税➡金6万円 ☚旧所在地申請分金3万円、新所在地申請分金3万円
- 郵送料➡実費
- その他
- 当事務所手数料➡➀申請のみの場合・・・金3万3,000円②各種議事録等書類の作成もあわせて行わせて頂く場合・・・金38,500円