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令和8年4月1日から住所等変更登記が義務化されます。

令和8年4月1日より、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となりますので、ご注意ください。
 この住所等変更登記の義務化の施行日は、上記のとおり令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
 ただし、「スマート変更登記」の制度を利用すれば、その後は法務局が職権で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。制度利用のためには、「検索用情報の申出」をしておく必要がございます。
 詳しくは、法務局のHPをご参照頂くか、最寄りの司法書士へご相談ください。