MEMO
土地や建物の名義を「売買」や「贈与」で売主・贈与者から買主・受贈者へそれぞれ変更する登記申請をするにあたり、名義を失う当事者(「登記義務者」といいます。「売買」なら売主、「贈与」なら贈与者。)の登記された「ご住所」や「お名前」が住所移転やご結婚などにより、現在のものと一致しない場合は、前提として、現在のご住所やお名前に変更(あるいは更正)する登記手続が必要となります。これは、抵当権などの抹消登記を申請する場合に、当該担保物件の所有者の方のご住所などが登記されたものと一致しない場合も同様です。ご用意頂くもの
一致しない事項によって、必要となる書類はかわります。場合によっては、当事務所が取得させて頂きます。※これら以外に必要となる書類が出てくる場合があります。
- 住民票や戸籍附票など(ご住所が一致しない場合)
- 戸籍抄本など(お名前が一致しない場合)
☚原則、登記された登記義務者様のご住所と現在のご住所とのつながりのわかる範囲のものすべてが必要となります。
ご費用の目安
- 登録免許税➡不動産の個数×1,000円
- 住民票・戸籍等取得費➡実費
- 郵送料➡実費
- 当事務所手数料➡概ね11,000円~16,500円