MEMO
遺産の分割につき、相続人間で争いがある場合に、この解決を裁判所を通じて行う遺産分割調停、離婚を巡る様々なトラブルを解決し離婚を成立させるための離婚調停、相続人の一部が行方不明で遺産分割の協議ができない場合にその代わりとなる代理人を選任してもらうための審判、相続が発生したものの相続人が不存在でその遺産を管理する代理人を選任してもらうための審判など、家事事件に関する調停や審判を申立てるにあたり、この申立書の作成や必要書類の収集などのお手伝いをさせて頂きます。※司法書士は、家事事件に関しては代理人となることができず、家庭裁判所へ提出する申立書などの書類の作成、必要書類の収集等を通じて、サポートさせて頂くことになります。法テラスのご利用が可能です。
事案によっては、要件を満たせば、法テラスのご利用が可能です。
ご費用の目安(裁判所提出書類作成)
- 郵送料➡実費 ※必要となった場合
- その他、印紙代など➡実費 ※必要となった場合
- 当事務所手数料
(1)相続放棄申述申立書作成事件や遺言書検認申立書作成事件については、別途定める基準による。
(2)特別代理人選任申立書作成事件については、33,000円/1件(ただし、遺産分割協議書案などの作成が必要となる場合は、別途費用発生。その他、未成年者の相続分を下回る内容とする場合など、複雑な事案については、22,000円を超えない範囲で加算させて頂く場合あり。)
(3)遺産分割調停申立書作成事件については、①5万5,000円(相続人が子・直系卑属・配偶者の場合)、②6万6,000円(相続人が直系尊属・配偶者の場合)、③7万7,000円(相続人が兄弟姉妹・配偶者の場合)。※相続人に直系卑属や甥・姪が含まれる代襲相続がある場合は、5,500円追加。※相続人総数が5名を超える場合は、1名につき、2,200円追加。※遺産の調査が必要である場合は、別に定める基準による。
(4)相続財産管理人選任申立書作成事件については、概ね77,000円~110,000円/1件。
(5)その他、家事事件に関する裁判所提出書類作成事件については、概ね5万5,000円~77,000円/1件
⑤軽微な申立て(証明書の取得など)については、1件 概ね5,500円~16,500円]
●ただし、同一事件で複数の申立て書類の作成が必要である場合は2件目以降は1件目の半額。
●同一事件で追加で書類作成の必要がある場合は、1件につき27,500円。
●上記にかかわらず、出張を要する場合は、別に日当11,000円及び交通費が発生する場合があります。概ね30Km圏外。
注意
裁判所の手続きを利用する場合などは、「実費」として、事件の内容に応じた印紙代が発生します。この他、予納郵券といって、切手代なども「実費」として発生することになります。この他、不在者財産管理人や相続財産管理人の選任を求める場合などは、原則予納金が発生します。