MEMO
亡くなられた方(被相続人)から引き継ぐのは、プラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産(=借金など)も引き継ぐことになります。場合によっては、マイナスの財産の方が大きく、相続をしないというご選択をなされたほうがいい場合もあります。この場合は、家庭裁判所にて「相続放棄」の手続をすることになります。「相続放棄」をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。当事務所は、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成や添付書類の収集などを皆様に代わって行わさせて頂きます。
ご相談者様にして頂くこと
- 相続放棄をすべきかどうかの判断をするために、プラスの財産の存在や内容およびマイナスの財産の存在や内容を調査して頂く ☚特に、相続放棄の理由が「負債の方が多いため」である場合 ※「限定承認」を検討することになる場合も
- 当事務所へのご相談・ご依頼
- 申述をした後に、家庭裁判所から送付される「照会書」に、当事務所のアドバイスのもと、ご回答し、ご返送頂く
- 相続放棄の申述が受理されたら、債権者や次順位の相続人等へ相続放棄申述受理証明書等の写しを送付し、放棄の旨を伝える
- 次順位の相続人が存在する場合、その方々へご相談者様が放棄した旨のご連絡をして頂く ※可能な限り
ご費用の目安
- 収入印紙➡800円
- 郵送料➡実費 ※予納郵券含む
- 戸籍謄本、除籍謄本等の取得費➡実費
- 当事務所手数料➡(1)基本報酬 ➀相続人が子や配偶者、直系尊属の場合・・・33,000円 (※代襲相続がある場合は5,500円加算)②相続人が兄弟姉妹の場合・・・38,500円(※甥姪の場合は5,500円加算) ☚ただし、同一相続につき、複数の相続人様がまとめてご依頼頂く場合は、①の場合27、500円/1件、②の場合33、000円/1件。(2)付加報酬 ①添付書類となる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などの取得を代行する場合は、1,100円/1通加算②家庭裁判所へ提出する書類の作成をする場合は、11,000円/1通加算