MEMO
売掛金や貸金など、回収ができていない債権を放置していると、消滅時効にかかってしまい、回収ができなくなることもございます。そうならないためにも、適宜適切に、文書により「請求」をしておく必要がございます。(※ただし、「請求」だけでは、完全に時効の進行を止めることはできません。相手方の出方によっては、提訴するなどの対応が必要になる場合もございます。)また、誰かにお金を貸した場合、不動産を賃貸する場合などは、後日の証拠やトラブル防止のために、文書を作成しておく必要がございます。当事務所は、これら「内容証明郵便」や「借用書」などの作成および作成支援を行っております。ご費用の目安
- 当事務所手数料➡概ね5,500~16,500円 ←文案を要しないもの。(※内容証明郵便の場合は、かつ、行政書士名や司法書士名を付さない場合。)
- 当事務所手数料➡概ね16,500~55,000円 ←文案を要するもの。(※内容証明郵便の場合は、行政書士名や司法書士名を付す場合。)
なお、司法書士名で作成する場合は、簡裁代理等関係業務を行う場合に付随して作成する場合となります。※消滅時効の援用の場合は、別に定める基準によります。※遺産分割協議書については、別に定める基準によります。※登記手続とあわせて、ご依頼頂く場合は、別途割引をさせて頂きます。