ホーム会社や法人設立・企業法務など 役員変更登記のご相談 MEMO株式会社や各種法人については、定款等で役員様の任期が定められております。任期が来たら、例え同じ方々が再任されるとしても、役員変更の登記手続が必要となります。当事務所は、この役員変更にかかる商業・法人登記手続に必要となる書類の作成および登記申請手続を皆様に代わって行わさせて頂きます。 株式会社の役員変更(任期満了に伴う)