MEMO
住宅ローンを借りられる場合には、同時に、これを担保するために建物と敷地に抵当権を設定する契約を金融機関と結ぶことになり、その建物や敷地の登記簿に「抵当権」の登記がなされます。住宅ローンを完済した場合には、「抵当権」もその存在意義を失い、消滅することになりますので、建物や敷地になされた「抵当権」の登記を抹消することになります。当事務所は、この「抵当権」の登記を抹消する「登記」手続に必要となる書類の作成および登記申請手続を皆様に代わって行わさせて頂きます。住宅ローン以外の資金をお借入れの際に記録された「抵当権」や「根抵当権」の抹消登記手続についても承っております。ご用意頂くもの
これらの書類以外に、金融機関が合併したり、商号が変更になっている場合などは、必要書類が追加になることもあります。また、事情によっては、合併等による抵当権の移転登記が前提として必要となったり、当事務所が作成した書類にご署名ご印鑑を頂く場合がございます。
- 解除証書など ☚住宅ローンなど金融機関からのお借入れの場合は、完済の際に交付されます
- 権利証あるいは登記識別情報(担保権の設定登記時のもの。※不動産についてのものではありません。) ☚住宅ローンなど金融機関からのお借入れの場合は、完済の際に交付されます
- 登記委任状 ☚住宅ローンなど金融機関からのお借入れの場合は、完済の際に交付されます
- 運転免許証など公的ご身分証明書 ←ご依頼者
- お認印 ←ご依頼者
- 住民票や戸籍抄本など ☚※ご依頼者様のご住所やお名前に変更等があり、登記されたものと一致しない場合にのみ(前提として、ご住所等の変更登記等が必要になります。別途費用がかかります。)
ご費用の目安
- 登録免許税➡不動産の個数1件につき、1,000円 ※例外あり
- 郵送料➡実費
- 登記情報取得費➡331円×不動産の個数×2
- 当事務所手数料➡概ね11,000円~
注意
住宅ローンなどを完済された際に、金融機関から交付された「権利証」や「登記識別情報」を紛失・失念された場合や「解除証書」や「登記委任状」を紛失された場合は、金融機関から「印鑑証明書」の交付を受けたり、その他抹消書類の再発行をして頂く必要が出てくる場合もあります。詳しくは、ご相談ください。